保有資格

石綿作業主任者 1名
石綿を取扱う作業等を行う場合に、登録教習機関が行う技能講習を修了した者を「石綿作業主任者」として選任し、作業に伴う危険を防止する為に必要な作業指揮等を行わせることを義務付けています。
石綿取り扱い作業従事者 2名
石綿を取り扱ううえで必要となる特別教育を修了することにより、石綿取扱作業者となることができます。 対象となる業務は主に石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業です。 現在は石綿の製造、使用が禁止されているので新設で工作物を建設するときに使用されることはありません。
車両系建設機械(新解体、掘削用) 2名
本講習の対象になる車両系建設機械とは、労働安全衛生法施行令の別表第7に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、整地・運搬・積込み用および掘削用機械で、機体質量が3トン以上の機械です。
一般建築物石綿含有建材調査者 1名
建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被害及び健康障害を未然に防止するため、建築物に使用されている石綿含有建材等に関する調査を精密・正確に実施する専門家の育成が求められています。
足場の組立等作業主任者 2名
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。 以下同じ)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。
2級土木施工管理技士 2名
土木施工管理技士とは、土木関係の分野で大変重要視される資格の一つで、昇給・昇進に直結しやすい資格として知られています。2級の有資格者は、河川、港湾、道路、鉄道、上下水道工事など、土木工事を伴う公共工事の現場で、作業工程の責任者として活躍することが可能です。

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